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宿泊約款

□ 適用範囲

​第1条 五條新町・滞在交流ラボ「標」(以下、当館)が宿泊客との間で締結する宿泊約款およびこれに関する契約は、この約款が定めるところ

    によるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

   2. 当館が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先するものとします。

□ 宿泊契約の申込み

第2条 当館に宿泊契約の申し込みをしようとするものは、次の事項を当館に申し出ていただきます。

   (1)宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別、国籍

   (2)宿泊日および到着予定時刻

   (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)

   (4)その他当館が必要と認める事項

  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の

    申し込みがあったものと処理します。

□ 宿泊契約の成立等

​第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、

     この限りではありません。

   2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度とした当館が定める申込金を、

     当館が指定する日までにお支払いいただきます。

     3.   申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次

           いで賠償金の順序で充当し、多額であれば第12条の規定による料金を支払いの際に返還します。

     4.   第2項の申込金を同行の規定により、当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。

           ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

□ 申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

     2.   宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定し

           なかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

□ 宿泊契約締結の拒否

第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

   (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき

   (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。

   (3)宿泊しようとするものが、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められると

       き。

   (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

​       イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」)、同条第

                       2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)、暴力団準構成員または暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき。

                 ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき。

       ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

   (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

   (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

   (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

   (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊されることができないとき。

□ 宿泊客の契約解除権

第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

   2.   当館は、宿泊客が責めに返すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期

           日を指定してその支払いを求めた場合にあって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲

           げるとこにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿

           泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

     3.   当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後3時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻の4時間経過した時

           刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

□ 当館の契約解除権

第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

   (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為

                 をしたと認められるとき。

   (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

       イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者、その他反社会的勢力であるもの。

       ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

       ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者であるもの。

   (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

   (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

   (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担が認められたとき。

   (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊されることができないとき。

   (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る。)に

       従わないとき。

      2.  当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

□ 宿泊の登録

第8条 宿泊客は、宿泊当日、当館において次の事項を登録していただきます。

   (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所

   (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日

   (3)出発日および出発予定時刻

   (4)その他当館が必要と認める事項

   2.   宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あら

           かじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。

□ 客室の使用時間

第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日およ

           び出発日を除き、終日使用することができます。

     2.   当館は、前項の規定にかかわらず、同行の定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合、1時間延長につき1室1,000円

     といたします。ただし、次の宿泊客(同室)のチェックインがない場合に限ります。

□ 利用規則の遵守

第10条   宿泊客は、当館内においては、当館が定めて当館に掲示した利用規則に従っていただきます。

□ 営業時間

第11条   当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとします。

    (1)フロントサービス時間 午前9時​~午後5時まで

□ 料金の支払い

第12条   宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

       2.   前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券等、これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際また

       は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

       3.   当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

□ 当館の責任

第13条   当館は宿泊契約およびこれに関する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償

            します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。

       2.   当館は、万が一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

□ 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第14条   当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するも

             のとします。

       2.   当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害

             賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

□ 寄託物等の取り扱い

第15条   宿泊者が当施設内にお持ち込みになった物品または現金ならびに、貴重品に関しては当施設の故意または重大な過失がない限り、滅失

             毀損等の損害が生じても責任を負いません。

□ 宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第16条   宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客が

             フロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

       2.   宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客が手荷物または携帯品が当館に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは

             当館は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし所有者の指示がない場合または所有者が判明しないとき

             は、発見日を含め7日間保管し、その後も最寄りの警察署に届け、その他物品については処分させていただきます。

□ 駐車の責任

第17条   宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管

             理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償

             の責めに任じます。

□ 宿泊客の責任

第18条   宿泊客の故意または過失により当館の損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

​別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)

備考1. 基本宿泊料は、当館のホームページ、パンフレットに掲示する料金表によります。

​  2. 子供料金は設けておりません。ご希望の場合はご相談ください。

​別表第2 違約金(第6条第2項関係)

(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

   2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

   3. 天災等、やむを得ない事情による場合は、キャンセル料は発生いたしません。

​   4. お振込み手数料は当館が負担いたします。

内    訳

​宿泊客が支払うべき総額

​宿泊料金  追加料金  税金

基本宿泊料

追加料金

消費税

宿泊の初日から起算して

キャンセル料

30日前

30%

15日前

50%

3日前~当日

100%

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